FLOW

不動産競売の流れ

住宅ローンの返済でお悩みの方へ
競売を回避するためにも早めの相談が必要です。

1 申立て

債権者から裁判所へ競売の申立てがなされます。 

2 競売開始決定/差押 

貴方様へ裁判所から競売開始決定の通知が届きます。
同時に裁判所書記官は管轄法務局に対して目的物件(貴方の所有不動産)へ『差押』の登記を行います。
登記簿謄本へ『差押』の記載がなされます。
(※1ヶ月間、貴方の所有不動産の所在と貴方の氏名が官報で記載されます。) 

3 現状調査/評価 

競売開始決定通知後1ヶ月以内に裁判所から評価人(不動産鑑定士)が貴方の不動産を内覧し売却金額の評価を行います。
(※もし留守にしていても鍵を解錠し強制的に入室されます。) 

4 物件明細書(評価書)の作成/最低売却価格の決定 

競売開始決定から約3ヶ月後に評価書が作成されます。
評価人が貴方の所有不動産をあらゆる角度から検証し不動産の現状価値(基礎となる価格)と競売での最低売却金額を算出し書面とします。
(※この『基礎となる価格』が任意売却を行ううえで債権者の同意を得られる金額の目安になりやすい。)

5 売却実施 

競売開始決定から約5ヶ月以降に競売の売却実施が行われます。
貴方の所有物件が官報やインターネットで閲覧可能となり間取り・室内写真・最低落札金額等が掲載されます。 

6 入札/開札 

売却実施の公告から約1ヶ月後に競売の入札が1週間の期間で行われます。
競落希望者は証拠金を納入し入札手続きを行い希望金額を記載し裁判所へ提出します。 

入札締切の1週間後に開札が行われ競落者が決定します。 

7 強制執行/引渡命令

競落人が競落金額を全て納めると裁判官の職権で貴方から競落人へ所有権の移転登記を行います。
その後、貴方がその不動産に居住しているならば不法入居者の扱いとなり競落人から立ち退きの催告がなされます。引越代の請求もできません。
そのまま居座っていたら競落人が裁判所へ強制執行の申立てを行い強制的に退去させられてしまいます。 

以上が競売開始から立ち退きまでの流れです。 

6項目の入札/開札が任意売却を行うタイムリミット(債権者によって異なる)となります。